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年内に事務処理規程を完成させるためのポイント

事務処理規程を作成し、運用を徹底することで電子帳簿保存法の保存要件のひとつである「真実性の確保」を満たすことが可能です。

国税庁のホームページでサンプルをダウンロードできることは何度か紹介しているので
すでに見たことがある方もおられるかもしれません。

まだ作成していないとしたら、確実に2023年中には作成しておき、年末年始休業が明けた2024年の仕事始めの日から、従業員が事務処理規程に沿って業務を遂行できるようにしておかなくてはなりません。

事務処理規程を作成する前に、ポイントを整理しておきましょう。

【事務処理規程とは?】

一般的に事務処理規程と表現されていますが、「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」(規則第4条第1項第4号)のことを言います。

電子取引データの訂正削除(改ざん)の防止に関するルールを定めた書類のことです。

【事務処理規程の役割】

保存要件のひとつである「真実性の確保」を満たすためには4つの方法があり、その1つが事務処理規程があります。

他3つの方法では専用のシステムや仕組みが必要なため、システムでの対応ができない場合の方法とも考えられます。

【事務処理規程に記載すること】

国税庁のホームページからダウンロードできるサンプルを見れば、どんなことを記載すれば良いかおおよそはわかりますが、ここでは要点をまとめておきます。

・目的
・適用範囲
・管理責任者
・電子取引の範囲
・電子取引データの保存場所、保存年数
・対象となるデータ
・運用体制
・訂正削除の原則禁止
・訂正削除を行う場合の手順

事務処理規程にはこれらの項目が明記されていることが必須です。

事務処理規程のサンプルは下記の国税庁ホームページからダウンロードしてください。

国税庁 電子帳簿保存法関係 参考資料(各種規定等のサンプル)

これらのポイントを抑えておくことで「何のために作成するんだっけ?」「本当に必要なの?」というように本来の目的を見失うこともないはずです。。

事務処理規程の作成にあたって、不安なことがおありでしたら お問い合わせ から気軽にご相談ください。

お読みいただきありがとうございました。