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取引書類をスキャナ保存するために必要なことは?

電子帳簿保存法では、「スキャナ保存」への対応は任意となります。

紙で受け取った請求書等をスキャンし電子データに変換・保存することで、紙の書類は破棄することができるため、業務面での効率化も期待できます。

しかし、スキャナ保存を行うためには一定の要件を満たす必要があります。

取引書類のスキャナ保存に必要なこと

・期間制限      :書類作成または受領から概ね7営業日以内
・一定水準以上の解像度:200dpi 以上
・カラー画像     :赤・緑・青それぞれ256階調以上
・タイムスタンプの付与:スキャナデータが変更されていないことを確認・検証できるもの
            ※タイムスタンプ付与要件に代えることができる方法もあります

これらに加えて、スキャン保存のための事務手続きを明確にするための書類を準備する必要もあります。

書類のひな形は 国税庁のホームページ からダウンロードが可能です。
※「スキャナによる電子化保存規程」および「国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類」のサンプルがあります。

さらに詳しいポイントについては、国税庁のパンフレット一問一答でも紹介されています。

スキャナ保存には様々なルールがありますので、対応ソフトを使用して保存することもおすすめです。

どのようなソフトが自社に合っているか等、不安なことがおありでしたら お問い合わせ から気軽にご相談ください。

お読みいただきありがとうございました。