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1件でも該当するものがあれば電帳法への対応が必要です

2024年1月1日から、請求書等の取引書類をPDF等の電子データで受け取った場合、
電子データのまま保存することが義務づけられます。

これまでは全て紙で受け取っているし、今後も紙で受け取ることは変わらないから
電帳法には対応しなくて良いいよねと考えている方は要注意です。

取引先がシステムを変更して「今後は請求書を電子データで送りますね」となることはありませんか?
メール等で請求書を受け取った時点で、電帳法に対応しなくてはなりません。

では電子データとは何を指すのか、またどのような授受が対象になるのでしょうか。

簡単にまとめると、請求書や注文書等の取引書類をPDFやクラウドサービスなどで授受し、紙が介在しないものが対象になります。

請求書を受け取る際、PDFをメールで受け取る方法や購入先のWEBサイトからダウンロードする方法など、紙を介在しないものは全て電子データによる取引となるので、この際の取引書類を電子データのままで保存しなければならないのです(印刷して紙で保存はNG)。

もちろん、ただフォルダにまとめて保存しておけば良いというわけではなく
保存するための条件やルールが色々と定められています。

次回以降、紹介していきます。

電帳法に関してご不明なことがありましたら お問い合わせ から気軽にご相談ください。

お読みいただきありがとうございました。