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インボイスを発行するためにすべき3つのこと

インボイス(適格請求書)を発行するためには、必ず下記のことをしておかなければなりません。

1. 適格請求書発行事業者として登録する
2. 請求書の内容を、適格請求書の要件を満たすように変更する
3. 発行したインボイスを7年間保存する

もしこれらの準備ができていないようであれば、何をしなければならないのかを整理した上で、今すぐ対応に向けて行動されることををオススメします。

インボイス制度は10月1日開始です。残された期間はほとんどありません。

インボイス制度に対応するかどうかは事業者の判断に委ねられますが、インボイスが発行できないと場合によっては取引を減らされたり、消費税分の値下げを求められる可能性がありますので慎重に検討してください。

すでに対応済みの方も、この機会に漏れがないか見直しておきましょう。

【1.適格請求書発行事業者として登録する】

インボイスを発行できるのは 適格請求書発行事業者 に限られます。
そのため、まず適格請求書発行事業者になる必要があります。

適格請求書発行事業者になるためには、税務署に登録申請手続きをした後、税務署での審査があります。
審査が完了し、登録された場合は登録番号が通知されます。

また国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで公表されます。

すでに会社での登録手続きが完了している場合は、登録番号を入力することで確認できます。
登録番号が分かる方は確認してみてください。

【2.請求書の内容を、適格請求書の要件を満たすように変更する】

適格請求書に記載が必要な事項は下記の通りです。

・適格請求書発行事業者の氏名または名称
登録番号(1の税務署から通知された番号)
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

太字の箇所は今お使いの請求書の様式に追記や変更等が必要と思われる事項です。

また「税率ごとに区分した消費税額等」について、端数処理は1インボイスにつき、税率ごとに1回ずつというルールもあります。

具体的な記載事項や記載の留意点は国税庁のパンフレット等で紹介されています。

【3.発行したインボイスを7年間保存する】

インボイスは売り手側と買い手側双方が7年間保存する必要があります。

昨今、請求書を電子データで受け取るケースも増えています。
そのためインボイスも電子データで受け取ることが予想されますので、電子帳簿保存法 への対応も進めていく必要があります。

これら3つのポイントについて、あなたの会社での対応状況はいかがでしょう?

すでに対応済でしたら安心して10月1日を迎えられますね。

もし、インボイスは発行したいけど適格請求書発行事業者の登録もまだの場合、急いで登録してください。

税務署に申請して即登録ではありませんので注意が必要です。

インボイス制度のお悩みごとやお困りごとがあれば、 お問い合わせ から気軽にご相談ください。

お読みいただきありがとうございました。