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電子帳簿保存法に対応するための準備

改正電子帳簿保存法による電子データ保存の義務化が必須となるまで残り数ヶ月。

「まだ時間はある!」「今から動くのはまだ早い」とお考えの方も多いようですが、今のうちに方向性を決めておくことをオススメします。

少なくとも、システムを導入して対応するのか導入せずに対応するのかだけは決めておきましょう。なぜなら、どちらを選んだとしても1週間や1ヵ月のような短期間で対応できるものではないからです。

システムを導入して対応するか、それとも導入せずに対応するかを悩んでいる方も多いようなので、それぞれのメリットをみていきましょう。

【システムを導入して対応する場合のメリット】

電子帳簿保存法の要件を事細かに理解せずとも、システム側で対応してくれます。導入するだけで保存要件を満たすことが期待できます。

書類の一元管理も可能で、大きな負担もなく電子帳簿保存法に対応することができます。

デメリットとしては、システム導入の費用が発生すること。初期費用はもちろん、毎月の利用料や保守料が発生します。

【システムを導入せずに対応する場合のメリット】

費用をかけずに対応できるというのが一番のメリットです。

ただし、下記のような作業が増えることが予想されます。

・入手した電子取引データを訂正・削除しないことを定める社内規定を策定
・上記を従業員に徹底させる
・電子取引データの保存場所を決める
・電子取引データを検索要件を満たした上で保存する
・検索用の索引簿を作成する

ポイントとなる部分を詳しく解説しますと・・・

・入手した電子取引データを訂正・削除しないことを定める社内規定を策定

保存要件の1つに「真実性の担保」があります。

システムを導入せずに対応する場合は、保存した電子取引データの真実性を担保できるよう、不当な訂正や削除を防止するために社内規定を定め、ルールとして運用する必要があります。

規定のサンプルは国税庁のサイトからダウンロードが可能です。

≫ 国税庁ホームページ 電子帳簿保存法 参考資料

・電子取引データを検索要件を満たすように保存する
・検索用の索引簿を作成する

保存要件の1つに「検索機能の確保」があります。

具体的には、日付、取引金額、取引先での検索を可能にしておく必要がありますが、システムを導入しない場合は検索機能を実現するのは困難です。

その場合、電子取引データのファイル名に日付・取引先・金額を付与し、索引簿で管理しておく必要があります。

索引簿のサンプルも先ほど紹介した国税庁のサイトからダウンロードが可能なのでぜひ参考にしてください。

コストがかかるから、面倒だから等の理由で対応せずに放置しておくと、電子帳簿保存法に違反しているとみなされ、青色申告取消や過料・追徴課税等のペナルティが科せられる可能性があります。

日々の努力が無駄になってしまわないように、早めに対応を進めておきましょう。

少しでも事務作業を軽減したいなら・・・

規定作成やその他作業に手間もかかるし・・・少しでも手間を減らしたいとお考えの方には、弊社が開発した請求書管理システム「まとめるん」がオススメです。

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電話:06-6447-0855
メール: moriwaki@topoffice.co.jp 

電子帳簿保存法のことに限らず、お悩みのことやお困りごとがあれば、ざっくばらんにご相談くださいね。

お読みいただきありがとうございました。